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コラム COLUMN

高額療養費制度のご案内

2022.09.01

その他

高額療養費制度のご案内

●手術やレーザー治療など、治療の内容によっては窓口でお支払いいただく自己負担金が高額となります。その負担を軽減するために、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される高額療養費制度がございます。

しかし、この制度は基本的に自動適応されず、ご年齢と所得に応じて自己負担限度額が異なりますので、ご加入の公的医療保険窓口にご自身でお問い合わせいただき申請する必要がございます。

●後から払い戻されるとはいえ大きなご負担となりますため、70歳未満の方で手術やレーザー治療など医療費が高額となることが事前に分かっている場合は、「限度額適用認定証」をご加入の公的医療保険窓口へ交付申請していただき、窓口にてご提示いただくと自己負担限度額分までのお支払いとなります。

●高額療養費制度の最新情報は、厚生労働省ホームページ、もしくはご加入の公的医療保険窓口(健康保険組合など)にお尋ねくださいますようお願い申し上げます。

●お問い合わせ先について

・お持ちの保険証に「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」と書かれている方

→ 記載されている保険者(組合・協会)にお尋ねください。

・お持ちの保険証に「○○国民健康保険組合」と書かれている方

→ 記載されている国民健康保険組合にお尋ねください。

・お持ちの保険証に市区町村名が書かれている方

→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口にお尋ねください。

・お持ちの保険証に「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方

→ 記載されている後期高齢者医療広域連合にお尋ねください。

自己負担限度額について

(ご年齢・所得によって金額は異なります)

70歳未満

所得区分自己負担限度額
・年収約1,160万円~
・標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
・年収約770万~1,160万円
・標準報酬月額53万~79万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
・年収約370万~770万円
・標準報酬月額28万円~50万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・年収約370万円未満
・標準報酬月額26万円以下
57,600円
住民税非課税35,400円

70歳以上

所得区分所得区分自己負担限度額
自己負担
3割
現役並みIII
・年収約1,160万円~
・標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並みII
・年収約770万~1,160万円
・標準報酬月額53万~79万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並みI
・年収約370万~770万円
・標準報酬月額28万円~50万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
自己負担
1・2割
一般所得者
・年収約156万~370万円
・標準報酬月額26万円以下
18,000円
住民税非課税8,000円
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円

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